会  則

・事務局
・会 則
・評議員資格に関する申し合わせ
・名誉会員に関する申し合わせ

第1条

(名称)

本会は、日本神経麻酔・集中治療研究会(Japanese Society of Nuroanesthesia and Critical Care)と称する。

    
第2条

(目的)

本会は、臨床的、基礎的研究を通じ、神経麻酔・神経集中治療の発展を図る。

           

第3条

(事業)

1.

学術集会の開催

2.

その他、第2条の目的達成に必要な事業

    

第4条

(事務局)

本会は、事務局を奈良県立医科大学麻酔科学教室内に置く。

    

第5条

(会員)

1.

正会員:神経麻酔・神経集中治療の領域の臨床、研究に関心をもつ医師及び研究者とし、所定の会費を納入した者。

2.

賛助会員:本会の目的に賛同する個人、法人または団体で、評議員会の承認をうけ所定の会費を納入した者。

3.

退会を本学会事務局に届け出たとき、引き続き2年以上会費を滞納したとき、本会の名誉を傷つける行為があったと評議員会で判定したとき、会員はその資格を失う。

    

第6条

(役員)

本会に次の役員をおく。

1.

会長1名

2.

評議員若干名

3.

監事2名

4.

顧問若干名

        

第7条

(役員の選出)

1.

会長は評議員の中から推薦し、評議員会の議を経て決定する。

2.

評議員は正会員の中から評議員会の議を経て会長が委嘱する。

3.

監事および顧問は評議員会の議を経て会長が委嘱する。

4.

役員の選出は3年毎に行う(役員定期選出)が、それ以外の年でも適宜評議員会に諮り決定することができる。

          

第8条

(役員の職務)

1.

会長は本会を代表し、会務を総理すると同時に学術集会を開催する。

2.

評議員は会の重要事項を審議する。

3.

監事は会務および会計を監査する。

4.

顧問は会長の諮問により会務について助言する。

    

第9条

(役員の任期)

1.

会長の任期は定期学術集会終了の翌日から時期学術集会終了の日までとする。

2.

監事および評議員の任期は3年とし、重任を認める。

3.

役員定期選出の年以外の年に就任した役員の任期は、次の役員定期選出期日までとする。

     

第10条

(評議員会の運営)

1.

評議員会の成立は、構成員の2分の1以上の出席を必要とし、委任状を認める。

2.

評議員会の議決は、出席評議員の多数をもってする。

3.

評議員会の議長は、会長がこれにあたる。

     

第11条

(学術集会における発表)

会員に限る。ただし、会長の承認を得たものは会員以外でも講演を行うことができる。

      

第12条

(会費)

正会員  5,000円

賛助会員 個人 30,000円 団体 50,000円

会計年度 1月1日から12月31日

       

第12条

(会則の変更)

本会則は、評議員会の議を経て変更することができる。

            

(附則)

本会則は、1997年4月25日から施行する(1998年4月18日研究会名の名称変更に伴い一部変更)。本会則施行時の評議員は本研究会発足時の世話人をもってこれにあてる。

            

(附則)

この会則は、2009年(平成21年4月1日から施行する。

                

Copyright (c) The Japanese Society of Neuroanesthesia and Critical Care.All Rights Reserved.